不明な相続人の調査・所在確認とは?
相続手続きを進める際、相続人の中に所在が不明な方がいる場合があります。このようなケースでは、不明な相続人の調査や所在確認が必要になります。
相続人の調査は、戸籍謄本を収集し、相続人を確定することから始まります。日本では、戸籍制度によって出生から死亡までの記録が残されており、これを遡ることで相続関係を明確にすることができます。しかし、転籍や海外移住、行方不明などの理由で所在がわからない相続人がいる場合、さらに詳しい調査が必要となります。
所在確認の方法としては、戸籍附票の取得により、最新の住所を確認することができます。また、住民票の除票や不在住証明を活用し、過去の居住履歴をたどることも可能です。さらに、必要に応じて、弁護士や行政書士が関係機関に照会を行い、手がかりを探すこともあります。
もし、相続人がどうしても見つからない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人の選任を求めることができます。また、7年以上の長期にわたり行方不明の場合は、失踪宣告の手続きを行い、法律上死亡したものとして扱うことも可能です。
栃木県・茨城県を中心に、全国対応で不明な相続人の調査・所在確認を承ります!
相続の手続きは地域によって違いが出ることもあります。当事務所では、栃木県や茨城県を中心に、全国どこからでもご相談を受け付けています。お住まいの場所に関係なく対応できますので、遠方にいるご家族が関わる相続についても安心してご依頼ください。
当事務所では、不明な相続人の調査や所在確認のサポートを行っております。相続手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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