相続手続きの際に必要となる「法定相続情報一覧図」。この書類を作成しておくことで、相続に関する手続きをスムーズに進めることができます。
法定相続情報一覧図とは?
法務局に申請することで発行される書類で、被相続人の戸籍謄本一式を簡潔にまとめたものです。相続手続きの際に、金融機関や不動産登記などの各種手続きで何度も戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
作成のメリット
- 手続きの簡素化:一度作成すれば、金融機関や法務局などで何度も戸籍謄本を提出する必要がなくなります。
- 手間の削減:戸籍謄本の取得・整理が不要になるため、相続手続きがスムーズに進みます。
- 無料で発行可能:法務局での手続きは無料で、必要な枚数を取得できます。
こんな方におすすめ
- 相続手続きをできるだけスムーズに進めたい方
- 相続人が複数いて、各自が手続きを行う必要がある方
- 金融機関や不動産の相続手続きを行う予定の方
栃木県・茨城県全域の他、全国で法定相続情報一覧図の作成
当事務所では、栃木県・茨城県エリアにお住まいの方の他、全国を対象に、法定相続情報一覧図の作成をサポートしています。必要書類の収集から申請までお手伝いし、スムーズな相続手続きを実現します。
法定相続情報一覧図の作成についてご相談をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
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